投資信託を換金するときの税金
投資信託は換金する際や償還する際にも税金がかかります。
※投資信託によっては、信託財産留保金が必要な場合があります。
株式投資信託の換金時にかかる税金 (10%の優遇期間中のみ):
解約請求で換金する場合や償還の場合
解約価額や償還価額が個別元本を超える場合、その超過額の10%(2008年3月31日以降は20%になります)が配当所得として課税され、源泉徴収されます。
この場合、確定申告は不要です。
ただし、配当控除や損益通算を使う場合は確定申告が必要です。
損失が出た場合、確定申告をすることで、株式や株式投資信託との損益の通算が可能となります。損失の繰り越しは、確定申告をすることで3年間の繰り越し控除が可能となります。
解約益・償還益は、他の株式投資信託や株式等の売却損(解約損・償還損を含む)と損益通算できません。
解約請求
投資信託の受益者が販売会社を通じて投資信託委託会社に、信託財産の一部取り崩しを請求することによって投資信託を換金する方法です。
買取請求
投資信託の受益者が販売会社に、受益証券の買取りを請求することによって投資信託を換金する方法です。
受益者と販売会社の売買取引であり、受益者による販売会社への売却といえます。
買取請求による換金で受益者に利益が出た場合、税法上は譲渡所得になります。
株式の損失や他の株式投資信託の損失と通算可能です。また最大3年間損失を繰越す事も可能です。
つまり譲渡所得なら、他の投資信託による損や株式の譲渡(売却)による損益と通算してトータルで税金を計算できるのです。片方で儲かっても、他で損をしていれば、合計することで払う税金が軽くなる仕組みです。複数の投資をするなら、買取請求をできる販売会社を選ぶといいですね。
銀行は買取請求ができないところもけっこうあります。
証券会社はネットでも解約か買取か選べるところが多いです。