株式投資信託の分配金の税金
投資信託は株式投資信託と公社債投資信託の2つに分類され、それぞれ税制が異なります。
株式投資信託の税率は本来は20%なのですが、平成20年までは優遇税制で10%となっています。
分配金を受け取る際の税金 :
投資信託では、分配金を受け取る際に税金がかかります。
追加型株式投資信託の場合、分配金のうち普通分配金は配当所得とみなされます。
分配後の基準価額が個別元本を上回る場合:
個別元本を超過した額(普通分配金)に対して10%が源泉徴収されます。
ただし、10%は優遇期間のみで、2008年3月31日以降は20%です。
分配後の基準価額が個別元本を下回る場合:
個別元本を下回る額は特別分配金といいます。
特別分配金は元本の一部払戻しに相当する部分のため非課税となります。
個別元本とは:
追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
受益者が投資信託を購入した時の基準価額であ、り販売手数料等は含まれません。
受益者が同一投資信託を複数回購入した場合や受益者が特別分配金を受け取った場合などには、個別元本が修正されます
公社債投信の税金は、利子所得として20%の源泉分離課税です。他の投資信託や株式との損益通算はできません。
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